弁理士試験-意29条の2第1号の読み方

意29条の2第1号の読み方
意29条の2第1号の読み方について – きょうこ
2013/02/12 (Tue) 17:06:31
意29条の2第1号の読み方について質問があります。「その意匠登録出願の前に」は、どこまで係るのでしょうか?その意匠登録出願の前に、意匠の実施である事業をしている者等と読むのでしょうか?
Re: 意29条の2第1号の読み方について – 別室(管理者様)の引用
2013/02/12 (Tue) 18:19:48
管理者者の別室には「意匠法29条の2(先出願による通常実施権)第一項 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 ・拒絶確定出願に係る意匠に類似する後願意匠は登録される場合があり、先使用権が認められない場合には、先願の拒絶確定出願に係る意匠の実施が後発的に制限され、その実施者が不測の損害を被ることがある。このような問題に対応するために、一定要件下で拒絶確定出願の出願人に、後願に係る意匠権についての通常実施権を認めることとした。なお、対価は不要である。 ・本条は、後願の出願から設定登録の間に開始した実施等を対象とするものであり、出願前の実施に対しては、先使用権で対応する。先使用の場合が除かれるのは、複数の実施権が認められることとした場合、後願意匠権者の権利を不当に制約しかねないからである。
第一号 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
 ・自己が出願した意匠に類似する意匠の範囲を実施していても、該当しない。
 ・後願との間を規定しているのみなので、先願により拒絶された後願出願人には通常実施権が認められない。」各条文について上記のような解説が記載されています。一度読んでみてはいかがでしょうか?別に短答用のレジュメも販売されています。ご参考に
Re: 意29条の2第1号の読み方について – きょうこ
2013/02/13 (Wed) 19:01:50
解説ありがとうございました。分かったような分からないような...という感じです。難しいですね。
Re: 意29条の2第1号の読み方について – 管理人
2013/02/14 (Thu) 12:22:05
別室(管理者様)の引用さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、「その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし」でひと固まりです。
なお、「当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者」の実施時期は、「意匠権の設定の登録の際」です。
出願前の実施に対しては、先使用権で対応します。
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