弁理士試験-特148条について

特148条について
特許法について – bond
2013/02/13 (Wed) 16:57:49
148条の参加の時期について、
審理終結の通知に至るまでは、請求人としても補助人としても
参加出来るとあります。ここで「参加できる」時期について
参加申請書を提出する時点をさすのか、それとも参加決定の時点を指すのか、または、まったく違うのか 教え下さい。
Re: 特許法について – 管理人
2013/02/15 (Fri) 23:32:31
文字通り。
「参加できる」ということだと思います。
そのため、審理終結の通知に至るまでは、参加申請書を提出することもでき、参加決定もできるでしょう。
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