弁理士試験-防護標章登録に基づく権利の侵害

防護標章登録に基づく権利の侵害
防護標章登録に基づく権利の侵害 – 初心の者
2019/03/15 (Fri) 10:24:26
防護標章登録に基ずく商標権の侵害に関連する条文は、商標4①12号で規定されているものだけなのでしょうか?
商67は、防護標章のもととなる商標登録の商標権に対する侵害の規定ですが、防護標章登録に基づく商標権自身の侵害の規定ではないので、上述の疑問が涌いてきました。基本的な理解に関することでしょうが、ご教示のほどお願いします。
Re: 防護標章登録に基づく権利の侵害 – 管理人
2019/03/22 (Fri) 13:00:23
ちょっと質問の意味が分かりませんが、防護標章登録に基づく権利の侵害に関する条文は、商67条ですね。
あとは、準用する商13条の2第1項で、防護標章の使用についての金銭的請求権があります。
なお、防護標章それ自体は使用されない前提なので、信用が化体することもなく、損害が発生することもないです。
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