弁理士試験-国願法4条3項

国願法4条3項
国願法、第4条3項 – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 21:13:23
補完命令を受けたものが、補完した場合の効果は規定してますが、
指定期間内に補完をしなかった場合の効果が規定、記載されてないと考えます。
「取下げみなし」のはずと思いますが、どこで、読めばよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 国願法、第4条3項 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 23:35:59
国願法施規25条です。
特許庁長官は、国願法4条2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知します。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験短答特実06」です。

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