弁理士試験-国際意匠登録出願の出願変更

国際意匠登録出願の出願変更
国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – 初心の者
2017/06/30 (Fri) 17:05:27
国際意匠登録出願は、特許出願に出願変更できるのでしょうか? 毎度、基礎的な質問ですが、条文を調べてもわかりませんでした。
御教示のほど宜しくお願いします。
Re: 国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – Lets’Go!
2017/06/30 (Fri) 22:30:45
初心の者さんへ
意外な質問で、なるほどですが、思いますところ、国際意匠登録出願は、あくまで、国際事務局が管理する国際意匠登録が元で、効果だけ、日本国内に及ぼすと理解しますので、もしできるとすると、元の出願は取下げみなしですから、「指定締約国を外す」というような話で、それなりの規定があってしかるべきなので、それがないですから、できないのではないでしょうか? 管理人さんの解答が楽しみです。
Re: 国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – 管理人
2017/07/04 (Tue) 14:38:57
特46条2項には、「意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。」とのみ規定されています。
ここで、意60条の6第1項には、日本国を指定締約国とする国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。」と規定されています。
そして、意匠登録出願と見なされれば、通常の意匠登録出願と変わりません。
また、国際意匠登録出願の分割が予定されていることからしても、国際意匠登録出願の特許出願への変更は可能であると考えます。
Re: 国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – 初心の者
2017/07/04 (Tue) 16:51:50
管理者 様
国際意匠登録出願であれば、通常の意匠登録出願(国内出願)の規定が適用され、特46②の出願変更規定が適用されるいうことと理解しました。「国際意匠登録出願は分割できるのか」、という疑問もあったのですが、今回のご解答で同時に疑問解消しました。有難うございます。
Let’sGo! 様
私にとりましては、有益なコメントを頂き、勉強させてもらってます。
出願変更が認められると、もとの国際意匠登録出願は取下げ擬制となりますが、国際登録簿には、ベースとなる国際出願は登録されたままで生きている、ということと理解しました。
Re: 国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – Lets’Go!
2017/07/04 (Tue) 21:32:41
各位
特許庁HPで、検索をかけると、下記の文書が見つかりました。その中で、「変更出願ができる」と書いてあります。管理人様 失礼しました。
なお、元の国際意匠登録は、残ったままで、
「日本に関する「指定国としての日本」の意味が、日本特許庁でどう扱われるか?」だけの問題で、それが、取下げみなしと同じような扱いに、たぶんなるのだろうと思います。
従って、変更出願により、
「国際意匠登録出願はなくなり、全く別の特許出願が発生する」というイメージだと考えます(完全に国際意匠登録とは切れる。出願日遡及だけ保持かと)。
Re: 国際意匠登録出願の特許出願への出願変更 – 初心の者
2017/07/05 (Wed) 18:43:11
Let’sGo! 様
審査基準に記載されていたのですね。完全に見落としていました。ご教示有難うございます。
又、青本にも「国際意匠登録出願に係る特許庁に対す
る手続(手続補正書の提出、出願変更手続等)については、国際登録の国際公表後に初めて可能となる。」との記載を見つけました。
元の国際意匠登録出願の帰趨につきましては、理解が届きません。Let’sGo!様の主張されている内容は、条文等にに規定されなくてはいけないのでは?と思いますが。
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