特許権の存続期間の延長に関する改訂審査基準について

特許権の存続期間の延長に関する改訂審査基準について
「特許権の存続期間の延長に関する改訂審査基準」(特許庁)
特許審査基準が改訂されました。
そんなに大きく変わっていませんので、下記の点を復習がてら読み返したらいかがでしょうか。
・一の処分に対応する特許権が複数ある場合、いずれの特許権についても延長登録が個別に認められる。例えば、承認を受けた医薬品の有効成分に関する物質特許、その有効成分を承認された医薬用途に使用する医薬特許及びその有効成分の製造方法に関する製法特許がある場合は、いずれの特許権についても延長登録が個別に認められる。
・一の特許権に対応する処分が複数ある場合は、異なる複数の処分に基づく同一の特許権の存続期間の延長登録が処分ごとに認められる。
・処分の対象となった製造販売又は製造・輸入が、先行処分の対象となった製造販売又は製造・輸入と一部重複している場合、重複部分を除いた特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったと認められる。例えば、特許発明が「物質A」であって、本件処分が「有効成分として物質A、効能・効果として抗アレルギー性鼻炎」を備えた医薬品である場合は、「有効成分として物質A、効能・効果として抗慢性アレルギー性鼻炎」を備えた医薬品についての先行処分が存在しても、重複部分を除いた特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったと認められる。
・中間体、触媒及び製造装置は最終製品に含まれないので、医薬品類又は農薬の製造に使用される、中間体、触媒及び製造装置に係る特許権は、延長の対象にならない。
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