弁理士試験-PCT規則20.6

PCT規則20.6
PCT規則20.6関連 – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 18:47:39
優先権証明書類の中の欠落部分(受理官庁がそう認めた)が、欠落していない(引用等で)書面通知が来た場合に、一旦繰り下げさせた、国際出願日(補充により繰り下がりでしょうか)を、復活させますが、
そもそも、どの時点で、繰り下げを認めるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: PCT規則20.6関連 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 23:06:00
優先権主張を伴う国際出願について、国際出願の「要素(明細書の全部又は請求の範囲の全部)」又は「部分(明細書の部分、請求の範囲の部分、図面の部分又は全部)」が、当該国際出願に記載されていない(欠落している)が、優先権主張の基礎となる先の出願に完全に記載されている場合は、先の出願から引用により補充することを受理官庁に対して請求できます(PCT規則4.18)。
引用による要素の補充手続を行い、受理官庁が認めた場合には、受理官庁は最初に国際出願として提出した書類の受理日を国際出願日として認定し、補充された要素は当該受理日において国際出願として提出された書類に含まれていたものとみなされます(PCT規則20.3(b)(ii))。
引用による部分の補充手続を行い、受理官庁が認めた場合には、当該補充された部分はすでに認定されている国際出願日に受理された国際出願に含まれていたものとみなされます(規則20.5(b)、20.5(d))。
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