弁理士試験-防護標章登録料の返還

防護標章登録料の返還
防護標章の消滅について – Let’s Go!!
2018/05/10 (Thu) 13:08:32
防護標章は、存続期間が、65条の2第一項で、「その設定の登録から10年」です。
一方、66条3項では、その登録商標権が消滅したら消滅します。
そうすると、防護は分割納付制度がないですから、登録料を10年分支払っていても、その登録商標が前期で打ち切りとなると、消滅するのに「5年分の登録料金は返ってこない」という結果になりますが、「この点の救済制度はない」という理解でよいでしょうか?
関連意匠の方の存続期間の方は強い権利なのに、本意匠の存続期間限りですが、登録意匠に関係なく、10年としている点に違和感を覚えます。
スッキリした理解の仕方あれば、よろしくお願いします。
Re: 防護標章の消滅について – 管理人
2018/05/14 (Mon) 18:25:11
前半の質問については、救済制度はないです。
後半の質問は、ちょっと意味が分からないです。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問13」です。

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