弁理士試験-不登録期間の起算点

不登録期間の起算点
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4条1項13号 – いかちん
2011/01/12 (Wed) 23:27:07
後発的無効理由で商標権が消滅した場合、1年の起算点はどの時期なのでしょうか?審決確定後でしょうか?消滅した日でしょうか?
Re: 4条1項13号 – ポン太
2011/01/13 (Thu) 14:29:08
おそらくですが、4条1項13号括弧書きの通り、後発的理由か否かにかかわらず、審決確定後だと思います。
Re: 4条1項13号 – 管理人
2011/01/26 (Wed) 12:14:27
ポン太さん
回答へのご協力ありがとうございます。
既にご回答にあるように、後発的無効理由で商標権が消滅した場合の不登録期間(1年)の起算点は、審決確定日です(商4条1項13号括弧書き)。
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