弁理士試験-登録後のパリ優先主張

登録後のパリ優先主張
パリ条約の優先権の主張について – 選択受験者
2013/02/15 (Fri) 21:30:30
論文勉強でわからなくなってきたので教えてください。
X国に出願した特許出願が登録されたとします。その後、日本にX国の出願を基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願はできるのでしょうか。先の出願が取り下げ、拒絶されてもパリ優先権の主張は可能と思いますが、同様にして登録後も可能ですか。特許を受ける権利が登録により発展的に消滅するようにも思います。
Re: パリ条約の優先権の主張について – 管理人
2013/02/16 (Sat) 00:31:03
特許独立の原則があるので、優先期間内ならできます。
それに、世界の加盟国には無審査登録主義の国もありますので、登録後にパリ優先ができないとすると、そういう国が困ってしまいますよね。
Re: パリ条約の優先権の主張について – 選択受験者
2013/02/16 (Sat) 08:26:03
ありがとうございます。わかりました。パリの主張、発生要件を満たせば先の出願が登録されていれば出願も可能なのですね。
ところで【関連】の中の質問で
Re: パリ優先権 – こにたん2010/01/20 (Wed) 21:10:05
「この場合第1国出願から第2国出願の間に、ベル付き自転車Aが公知または他人の出願があった場合、第2国にした出願の帰趨はどうなるのでしょうか?」という問いに対して、管理人様は日本を例にすると、自転車Aが登録要件(新規性・進歩性等)を満たせばベル付き自転車Aは登録されます。」との回答をされていますが、ベル付き自転車が第1、2国間の間に公知ならば拒絶されるのではないでしょうか。
Re: パリ条約の優先権の主張について – 管理人
2013/02/16 (Sat) 17:56:03
ベル付き自転車が第1、2国間の間に公知ならば拒絶されるか?という話ですが、本質問ではありふれたベル(出願A以前に公知)という設定なので、当該ベルの追加では進歩性がないと思われます。
ここで、私見ですが、このようなレベルの公知文献が公開されたことをもって発明の一部を拒絶することができるとは思えないのです。
というわけで、おそらくは登録されるのではないかと考えます。
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