弁理士試験-国内優先の書き方

国内優先の書き方
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書き方 – ポン太
2011/01/14 (Fri) 22:46:31
書き方について教えてください。
「甲が発明イについて出願Aをして
その後国内優先権の主張を伴って発明イとロについて
出願Bをした。
乙がAとBの間に発明イについて出願Cをした。」
この場合「発明イについてBはCの先願である。」
    「発明ロについてBはCの後願である。」
という書き方はおかしいですか?
Re: 書き方 – 管理人
2011/01/24 (Mon) 12:16:03
後段はおかしくないと思います。
また、前段についても、日常会話ならばおかしくないです。
ただし、論文試験では、「出願Bは、国内優先権の主張を伴っており、その基礎となる出願Aには発明イが記載されている。よって、発明イに関する特39条1~4項の適用については、出願Aの時にされたものとみなされる。」
と書くのが正確です。
国内優先は、出願日の遡及ではありません。
ご質問の記載ですと、この点を誤解しているような印象を受けます。
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