弁理士試験-誤訳訂正と補正却下

誤訳訂正と補正却下
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特159条で準用する特53条 – のあちん
2011/07/03 (Sun) 23:17:54
いつも有益な情報をありがとうございます。こちらのサイトを中心に勉強をしているものです。先日ある問題集で、「外国語書面出願の出願人が、拒絶査定に対する審判の請求時に誤訳訂正書を提出した補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内にされていないものと、その審判において認められた時、そのことを理由としてその補正を却下される場合がある」との問いに対して、回答がバツとなっているものがありました。
回答をみると、「拒絶査定に対する審判の請求時に誤訳訂正書を提出してする補正が、外国語書面に記載した範囲内にされていないとしても、特許法17条の2第3項から6項までの規定に違反しない(特許法159条で準用する特許法53条)」とあります。私は出願時の外国語書面の範囲外の補正は認められないと理解していましたが、なぜ特許法17条の2第3項違反とならないのでしょうか。
53条とセットで考えると! – suzuka2011
2011/07/05 (Tue) 07:49:02
外国語書面出願の出願人が、拒絶査定に対する審判の請求時、とあるように、審判請求と同時の補正については、特許法17条の2第3項から6項までの規定に違反しない(特許法159条で準用する特許法53条)と解説されているのだから、53条の却下の規定との対応付けを考慮しなさいとの意図があるように思えます。よって、特許法17条の2第3項違反のみとは限らない場合があるのでは?
Re: 特159条で準用する特53条 – 管理人
2011/07/05 (Tue) 12:24:07
suzuka2011さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、特17条の2第3項では「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」と規定されており、誤訳訂正書を提出した補正が同項違反となることはありません。
そのため、誤訳訂正書を提出してする補正により、翻訳文の範囲内であるが外国語書面の範囲外となった場合は却下されず、拒絶理由(特49条6号)が通知されます。
なお、特17条の2第6項については、「特許出願の際」という条件があるので、外国語書面と翻訳文との齟齬によって生じた拒絶理由は該当しないものと思われます。
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