弁理士試験-物品の類似と用途非同一

物品の類似と用途非同一
意匠における物品の類似について – 初心者
2017/03/27 (Mon) 18:09:37
物品の類似・非類似ですが、物品の用途と機能が同一であれば物品同一、用途が同一で機能が異なる場合には物品類似(例として、鉛筆と万年筆)とあります。「用途が異なり、機能が同一の場合」にも、類似物品でしょうか?また、この場合にはどのような例が挙げられるのでしょうか? ご教示宜しくお願いします。
Re: 意匠における物品の類似について – 管理人
2017/03/29 (Wed) 12:23:31
用途が異なれば、非類似だと思います。
ただ、用途が異なり、機能が同一って、どういう物品でしょうね?
Re: 意匠における物品の類似について – 初心者
2017/03/29 (Wed) 18:46:51
管理人 様
審査基準をみてましたら、
「意匠に係る物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性がない場合には、意匠は類似しない。」
という文言がありました。
2つの物品の用途に共通性がある、または、機能に共通性があれば、物品類似という理解をしても良いかなと思いますが。
どうも有難うございました。
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