国内優先の書き方
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
書き方 – ポン太
2011/01/14 (Fri) 22:46:31
書き方について教えてください。
「甲が発明イについて出願Aをして
その後国内優先権の主張を伴って発明イとロについて
出願Bをした。
乙がAとBの間に発明イについて出願Cをした。」
この場合「発明イについてBはCの先願である。」
「発明ロについてBはCの後願である。」
という書き方はおかしいですか?
Re: 書き方 – 管理人
2011/01/24 (Mon) 12:16:03
後段はおかしくないと思います。
また、前段についても、日常会話ならばおかしくないです。
ただし、論文試験では、「出願Bは、国内優先権の主張を伴っており、その基礎となる出願Aには発明イが記載されている。よって、発明イに関する特39条1~4項の適用については、出願Aの時にされたものとみなされる。」
と書くのが正確です。
国内優先は、出願日の遡及ではありません。
ご質問の記載ですと、この点を誤解しているような印象を受けます。
【関連記事】
「国内優先」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「商標法76条2-9項」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント