弁理士試験-国願法4条3項について

国願法4条3項について
国願法、第4条3項 – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 21:13:23
補完命令を受けたものが、補完した場合の効果は規定してますが、
指定期間内に補完をしなかった場合の効果が規定、記載されてないと考えます。
「取下げみなし」のはずと思いますが、どこで、読めばよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 国願法、第4条3項 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 23:35:59
国願法施規25条です。
特許庁長官は、国願法4条2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知します。
Re: 国願法、第4条3項 – Let’s Go!!
2018/05/03 (Thu) 00:09:25
助かります。 ご回答ありがとうございました。
Re: 国願法、第4条3項 – 初心の者
2018/05/11 (Fri) 12:06:38
管理人様、 Let’s Go!!様
横から質問ですが、「国際出願として取り扱われない旨」とは、具体的には、<取下げ擬制> 又は <出願却下> のどちらなのでしょうか?
この事項は、青本国願法4条にも記載されてますが、「国際出願として扱われない」について以前から気になってました。 問題をぶり返しているような気がしますが、よろしくお願いします。
Re: 国願法、第4条3項 – Let’s Go!!
2018/05/12 (Sat) 09:47:36
本件ですが、「なぜ、スパッと書いてないのか?」は、それなりに理由があるのだろうと思いますが、私なりの解釈は以下です。国願法7条柱書、3号から読むものと思います。
PCT14条(4)では、補完命令不服従の場合に関しては、受理官庁が、所定期間内(国際出願日から4ヶ月)に、PCT11条(1)ⅰ~ⅲ要件の不満足と認定した場合に、取下げみなしとして、その旨を宣言することになっています。
よって、国願法25条で、通知がされた後は、要件を満たした状態にするのは、出願人の役目であって、チャンス期間が4ヶ月あって、その間に要件不満足が解消しないなら、受理官庁である特許庁は、「取下げみなし」にするはずです。
と思います。
Re: 国願法、第4条3項 – 管理人
2018/05/14 (Mon) 18:16:26
国際出願として取り扱われない場合、PCT実施細則308(d)によれば、国際出願番号から「PCT」の文言が削除され、以降は国際出願として取り扱われない出願(以下出願X)として、その将来の手続きには当該番号が使用されます。
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s308.html
また、PCT規則20.4(ⅳ)によれば、国際事務局が特に要求する場合には、出願Xの、国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文の写しを国際事務局に送付することになります。
そのため、出願Xを係属させておく必要があると思われます。
よって、国際出願として取り扱われないとは、取下げ擬制又は出願却下のいずれでもないと思います(国際出願自体が認められていないので、国際出願の取下げも却下もできない)。
なお、PCT14条(4)は、国際出願日を認めた後の話であり、PCT11条(1)の要件不備の場合には、そもそも国際出願日が認められないので、異なるケースであると思います。
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