特許法34条1項青本解説について-弁理士試験

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特許法34条1項青本解説について – ドラちゃん
2020/03/27 (Fri) 05:01:09

いつもお世話になっております。
法34条1項の解説で、「もし一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができないということになり、そうなると社会の実情から考えて不便が多い」という箇所がよく理解できません。ご教授いただければ幸いです。

Re: 特許法34条1項青本解説について – 管理人
2020/03/27 (Fri) 09:22:23

特34条4項では届出を特許を受ける権利の承継の効力発生要件としています。
しかし、出願前にはそもそも届出の対象となる特許が存在していませんので、届出ができません。
そのため、出願前の特許を受ける権利の承継の効力発生要件を届出とすると、特許を受ける権利の承継をすることができないということになります。

Re: 特許法34条1項青本解説について – 受験生A
2020/03/27 (Fri) 09:27:02

横から失礼します

仮に出願が特許を受ける権利の効力要件とした場合、譲渡当事者間では契約によって譲渡契約が成立していても、実際は出願するまでは効力が生じません。
そのため、譲受人が出願してもそれらは特許を受ける権利の譲渡が効力を生じていないため、すべからく特許を受ける権利を有しない者の出願となってしまうという不都合があるという意味に理解しています。
また、特許を受ける権利を有していない者の出願をもって譲渡の効力が発生するというというのもおかしな制度であります。
おそらく青本はそのことを省略して記載したのではないでしょうか。

Re: 特許法34条1項青本解説について – 管理人
2020/03/27 (Fri) 09:41:51
受験生Aさんありがとうございます。

確かに、「一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができないということになり」と書かれています。
出願を効力発生要件としていない理由の記載ですので、受験生Aさん説明が適切ですね。

ただし、出願と同時に譲渡の効力が生じるので、特許を受ける権利を有しない者の出願とはならないと思われます。
青本の記載は、出願より前には譲渡の効力が発生しないことによって、特許を受ける権利の流通に不都合が生じるという意味でしょう。

Re: 特許法34条1項青本解説について – ドラちゃん
2020/03/27 (Fri) 13:07:18

お二方とも鋭い考察をありがとうございます。

つまり青本解説を管理人様の最後の一文で言い換えると、
「もし一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができないということになり、そうなると社会の実情から考えて不便が多い」

「もし一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては譲渡の効力が発生しないということになり、そうなると特許を受ける権利の流通に不都合が生じる」
となると思うのですがどうでしょうか。

しかしそうすると、現行法では出願前に譲渡の効力が発生するということになるかと思います。ここからさらに第三者対抗要件として出願が必要なのでしょうか。

Re: 特許法34条1項青本解説について – 管理人
2020/03/27 (Fri) 13:12:26

分かりやすいと思って流通と言いましたが、出願前に会社に処分権が無くなってしまうので、実際には職務発明の譲渡が一番悪影響を受けると思います。

なお、現行法では出願前に譲渡の効力が発生しています。
第三者対抗要件は、二重譲渡の場合に問題となり、二重譲渡を受けた第三者との間では、出願によって対抗することになります。

Re: 特許法34条1項青本解説について – ドラちゃん
2020/03/27 (Fri) 13:33:10

流通という言葉でとてもわかりやすかったです、ありがとうございます。

「現行法では出願前に譲渡の効力が発生している」というのが今回一番知りたかったことだったようです。おかげさまですっきりしました。

いつも勉強になります、本当にありがとうございました!

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