弁理士試験-実2条の2の訂正した明細書等の補正

実2条の2の訂正した明細書等の補正
実用新案法 訂正にかかる補正 – yutaro
2013/01/07 (Mon) 23:39:00
初めまして。
当サイトを利用して勉強を始めた者です。
よろしくお願いします。
早速ですが、質問させてください。
第二条の二 第三項 に対する青本の解説において、
「訂正した明細書等の補正を認めると、際限なく訂正が行えることになる」
とありますが、
なぜ、際限なく訂正が行えることになるのですか。
補正と訂正は違うと思いますが、ここでは似たようなものとみなして、「際限なく訂正が行える」と言っているのですか?
それとも何か重要なからくりがありますか?
Re: 実用新案法 訂正にかかる補正 – 管理人
2013/01/15 (Tue) 12:32:02
回答が遅くなって済みません。
さて、訂正を請求する際には、訂正した明細書等を添付します。
この場合に、訂正した明細書等の内容に補正を行うことができるとすると、補正には遡及効があるので、後日補正を行うことによって実質的に際限なく訂正を行うことができるようになってしまいます。
そのため、実2条の2第3項で制限をしているのです。
Re: 実用新案法 訂正にかかる補正 – yutaro
2013/01/15 (Tue) 22:25:50
管理人様、ご回答ありがとうございます。
>補正には遡及効があるので
つまり、
訂正した明細書等を補正すると、
訂正前の時点において明細書が当該補正内容のものであったとみなされ、
その補正明細書に係る実用新案登録がなされたことになり、
その一方で、(十四条の)一回のみとされる訂正は、「まだ行われていない」ことになり、
その補正明細書に係る実用新案登録に対して訂正が行えることになってしまうから、
という解釈で合ってますか?
Re: 実用新案法 訂正にかかる補正 – yutaro
2013/01/15 (Tue) 22:28:42
↑「(十四条の)一回のみとされる訂正は」
「第十四条の二」の間違いでした。
Re: 実用新案法 訂正にかかる補正 – 管理人
2013/01/16 (Wed) 12:27:24
違います。
訂正した明細書等を補正すると、補正した内容で訂正の手続きをしたことになります。
そうなると、訂正の遡及効によって、明細書が出願当時から補正後の内容のものであったとみなされます。
さらに、補正を行うと、補正した内容で訂正の手続きをしたことになります。
そうなると・・・・という風に際限なく訂正できてしまうとうことです。
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