職務発明取扱規程例第1条(目的)

以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第1条 (目的)

本規程は、会社の従業者等が創作した発明等の取扱いについて定めることにより、従業者等の創作を奨励し、もって会社の事業の発展に寄与することを目的とする。

解説

・職務発明取扱規程例には目的条項を設けるのが一般的である。なお、「発明の奨励」及び「事業(社業)の発展」を目的とすることが多い。

・本条を含め取扱規程では、従業者の可読性を高めるために、可能であれば長文を避け、専門用語は使わないことが好ましい。

例文

仲裁センター例:第1条 (目 的)
本規程は、会社の従業者等がなした職務発明を会社が承継する場合における従業者等に支払われるべき相当の対価の決定方法、その他職務発明の取り扱いに関する事項を定めるものである。

明協会例:第1条 (規程の目的)
この規程は、会社の従業者等に発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得た特許権の管理および実施の合理的運用を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。

特許庁例:第1条 (目的)
この規程は、A株式会社(以下「会社」という。)において役員又は従業員(以下「従業者等」という。)が行った職務発明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

総合センター例:第1条 (目的)
この規程は、A株式会社(以下「会社」という。)において役員又は従業員(以下「従業者等」という。)が行った職務発明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

参考集

・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )

なお、記事内容についてのご質問、ご相談は下記メールフォームからお願いします

    にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました