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Contents
- 1 「〇〇等」という記載が「〇〇」以外の要素を示し、「〇〇」に限定しないことは新規事項追加ではないとされた事例
- 2 他人の特許発明を実施する場合、通常実施権者は協議を求めることができる?
- 3 基礎出願の翻訳文が未提出だと、拡大先願の地位を喪失するのか?
- 4 他人の登録意匠を利用する意匠の実施が意匠権を侵害する根拠条文は?
- 5 守秘義務に反する公知が、意に反する公知として認められた事例
- 6 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂
- 7 発明者不明なのに冒認無効?-発明者が誰なのか分からない特許無効事件-
- 8 同日出願に係る意匠権と特許権が抵触する場合、各権利者は実施できるのか?
- 9 前置審査において拒絶の理由を通知する場合がある
- 10 権利行使に用いた特許の職務発明の対価請求に関して、無効理由があるとの評価が虚偽ではないとされた事例
「〇〇等」という記載が「〇〇」以外の要素を示し、「〇〇」に限定しないことは新規事項追加ではないとされた事例
他人の特許発明を実施する場合、通常実施権者は協議を求めることができる?
基礎出願の翻訳文が未提出だと、拡大先願の地位を喪失するのか?
他人の登録意匠を利用する意匠の実施が意匠権を侵害する根拠条文は?
守秘義務に反する公知が、意に反する公知として認められた事例
「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂
発明者不明なのに冒認無効?-発明者が誰なのか分からない特許無効事件-
同日出願に係る意匠権と特許権が抵触する場合、各権利者は実施できるのか?
前置審査において拒絶の理由を通知する場合がある
権利行使に用いた特許の職務発明の対価請求に関して、無効理由があるとの評価が虚偽ではないとされた事例