間接侵害と業としての輸出

間接侵害と業としての輸出に関する質問
なお、ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
間接侵害 – toto
2009/04/16 (Thu) 14:57:38
「特許法の間接侵害で、輸出のための所持は、個人的な輸出は除外されているのでしょうか?」
Re: 間接侵害 – 倭猿
2009/04/17 (Fri) 08:37:52
「管理人様
お先にレスしてみます。間違いがあったらフォローしていただければありがたいです。
「業としての」(101条3号、6号)は、「譲渡等」だけにかかるのではなく、「輸出」にもかかります。
そう理解しないと、101条1号、4号の「業として」が「譲渡等」にかからなくなり、非常にバランスの悪い規定となってしまいます。
よって、101条では、個人的な輸出は除外されています。」
Re: 間接侵害 – 管理人
2009/04/17 (Fri) 11:50:51
「totoさん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。
さて、回答自体は倭猿さんがおっしゃるとおりです。
若干捕捉すると、直接侵害の場合ですら個人的又は家庭的な実施までは効力が及びませんので(特68条)、仮に個人的又は家庭的な「(輸出のための)所持」であったとしても、効力が及ばないと解します(特68条)。」
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