弁理士試験-商標権の分割後の登録料

商標権の分割後の登録料
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商標権の分割24条 – ポン太
2010/10/20 (Wed) 00:06:03
基礎的事項がわからなくなってしまいました。
商標権は指定商品ごとの分割が可能です。
そして登録料は区分ごとに納付します。
ここで分割納付で5年分を納付した後に、
商標権を分割した場合、後半5年分の登録料は倍に
なってしまうのでしょうか。
例えば登録商標A 指定商品フルーツ
があったとして
登録商標A 指定商品りんご

登録商標A 指定商品リンゴ以外のフルーツ
に分割(24条)した場合です。
Re: 商標権の分割24条 – 管理人
2010/10/20 (Wed) 12:21:23
条文どおりですので、結果として倍になるでしょう。
それを避けるためには、後半分を納付してから分割すればよいのであり、特段の不具合はないものと思われます。
また、当初より「商標A 指定商品りんご」と、「商標A 指定商品リンゴ以外のフルーツ」とに分けて出願した場合と、区別すべき特段の理由が思いつきません。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の16」です。
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