商64条3項について、団体商標の構成員による著名化がない理由は?

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商標法 独学 チワワ

商64条と特167条に関する質問 – R4年合格を目指すものです
2022/01/22 (Sat) 12:57:20
お世話になります。
この度は、独学で勉強する中調べ物をしていたところ、貴サイトを発見し、初めて質問させていただきます。

①商64条3項の読み替え規定について、地域団体商標のみで団体商標には触れられていないのはなぜでしょうか。

②裁判段階で適用される行訴法33条の拘束力は第三者効がある(同32条)とありますが、審判での審決は第三者効がないと理解しています(特167条)。そうすると、(1)審決取消訴訟で差し戻された審判の結果の拘束力についての第三者効はどのようになるのでしょうか(どちらの規定が優先されるのか)?
(2)行訴法33条の拘束力と、特167条の拘束力は、内容としてはともに<同一の証拠・内容での審判・裁判請求は不可だが、これが異なる場合には結論が同じとなることを妨げない>で共通するという理解でよいのでしょうか?

Re: 商64条と特167条に関する質問 – 内田浩輔
2022/01/24 (Mon) 14:41:47
①について、理由は不明です。
ただし、商7条の2第1項においては「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」という記載があります。
そのため、地域団体商標については、構成員(正確には複数の構成員と思われますが)について周知著名になっている場合が含まれます。
よって、商64条3項での読み替えが必要となったのだと思います。

また、地域団体商標は、どちらかと言えば地域の構成員の信頼を保護する制度であり、例えば、異なる構成員からなる複数の団体が共同出願するようなことが許されます。
一方、団体商標制度(商7条)では、団体の信頼を保護する制度ですので、構成員の信頼を防護標章制度で守る必要がないということかもしれません。

なお、質問は別々にして頂けると回答しやすいです。

Re: 商64条と特167条に関する質問 – R4年合格を目指すものです
2022/01/24 (Mon) 16:48:03
①について、承知いたしました。なるほど、制度趣旨をよく理解すればイメージがしやすいということがわかりました。
丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

②については別途投稿し直させていただきます。失礼いたしました。

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コメント

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