重大ニュ-ス-特102条2項の推定適用に実施は不要

特102条2項の推定適用に実施は不要
「紙おむつ特許侵害、二審はアップリカに賠償増額」(産経ニュース)
「ベビー用品特許訴訟、1.4億円賠償命ず アップリカに」(朝日新聞)
「ごみ貯蔵機器」に関する特許権侵害訴訟において、
サンジェニックとアップリカが争った事件の大合議判決が出ました。
主争点は、特許権者が特許発明を実施していない場合
(具体的には特許権者と販売店契約を締結した他社が販売している場合)に、
特102条2項の損害額の推定規定が適用されるか否かでした。
従来は特許権者が競合品の販売等をしていることが同項の適用要件とされていましたが、
知財高裁では、「厳格な要件を課すことは妥当ではない」として、
推定規定を適用し、原判決の損害賠償認容額を増額しました。
なお、上告したそうなので、最高裁で覆る可能性もあります。
そういう意味では、今年の弁理士試験では出題しにくいかもしれません。
(追記:2014年11月に、最高裁による上告棄却の決定により確定しました)

以下、大合議の判決要旨(平成24年(ネ)10015号)解説です。
本事件について、大合議では、
『特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はない』として、
『1審被告(注:侵害者)は,1審被告製品を日本国内に輸入し,販売することにより・・・1審原告(注:特許権者)ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること,1審被告の侵害行為(1審被告製品の販売)により,1審原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる』
と認定した上で、
『侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮される』
と判断しました。
そして、
『特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではない』(侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者の行為が特2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず特102条2項を適用することができる。)
と判示しています。
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コメント

  1. […] Re: 損害額の推定 – 管理人2020/03/11 (Wed) 12:20:05特102条2項の推定適用に実施の要件はありません。つまり、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者の行為が特2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず特102条2項を適用することができる」が答えになります。[重大ニュ-ス-特102条2項の推定適用に実施は不要] […]

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