弁理士試験-特53条について

特53条について
特許法について – bond
2012/08/31 (Fri) 16:16:13
特許法53条の青本の解説によると、補正却下の決定に基づく
新出願の制度を廃止した理由として、「特許出願等に基づく優先権制度の導入に伴い、同制度の利用によって要旨変更のおそれのある補正については、安全確実に所期の目的を達成できるから
新出願制度の意義が薄らぐ」とあります。はたしてそう言い切れるものなのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2012/09/04 (Tue) 12:20:34
「薄らぐ」と言っているだけですからねぇ。
そう言ってもいいんじゃないでしょうか。
実際、国内優先を使えば、新規事項を追加する補正(又は要旨変更補正)とならずに追加できるわけですから、補正却下後の新出願での救済を期待せずに、当初から国内優先を使おうと考える出願人がいても全くおかしくないと思います。
これを考慮すれば、意義は薄らぐかと・・・。
【関連記事】
「H21問41(ホ)」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「商標法第9条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました