弁理士試験-改正法104条の4

改正法104条の4
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改正104条の4について – k2
2011/11/07 (Mon) 17:13:28
改正法104条の4において、例えば「損害賠償請求で勝訴した権利者が後に無効審決になってもその再審において無効審決の確定を主張できない。」とあります。このことから「再審はできるが、無効審決の確定は主張できない。」つまり、結果として損害賠償請求を返還する必要がない、とよく説明されています。では再審する場合は、何を主張するのでしょうか。つまり再審もできないと規定されるのに等しいのでしょうか。
それともう一つ申し訳ありませんが、差し止め請求をした場合は差し止めの解除はできうると特許庁で説明があったような気もしますが、損害賠償では返還責任がないのに差し止めは解除されてしまうという理解でいいのでしょうか。
Re: 改正104条の4について – HYOUEI2012
2011/11/07 (Mon) 18:47:48
171条では、民訴338条1項、2項を準用していますので、今回の改正理由の8号を除く理由、1から7号、9、10、第2項については主張できるのではないでしょうか?(特許庁改正テキストによれば)
Re: 改正104条の4について – 管理人
2011/11/11 (Fri) 18:13:38
HYOUEI2012さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、以下御質問にお答えします。
①再審の訴えにおける主張制限(改正特104条の4)が適用される場合の再審においては、何を主張するのか?
→HYOUEI2012さんが御指摘するように、準用する民事訴訟法で規定された事由を主張することになるでしょう。
つまり、再審は請求できますが、その事由が制限されるということです。
②差し止めは将来効ですので、無効な特許権等による差し止めを認める理由はないと思います。
再差し止めもできないわけですし、差し止めは解除されるという理解で良いと思います。
なお、私見ですので、改正本の御確認をお願いいたします。
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