弁理士試験-共同出願違反と出願人名義変更

共同出願違反と出願人名義変更
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
38条違反 – ポン太
2010/11/14 (Sun) 14:56:06
特許を受ける権利が共有にかかる場合、38条違反の単独出願を共同出願に補正することはできないのでしょうか?
出願を取り下げてあらためて共同で出願するものなのでしょうか?
Re: 38条違反 – いかちん
2010/11/14 (Sun) 16:16:08
補正できます(17条1項)
Re: 38条違反 – 管理人
2010/11/19 (Fri) 12:25:50
いかちんさん
ご回答ありがとうございます。
ボン太さん
いかちんさんがおっしゃるように、補正できます。
具体的には、出願人名義変更届けを出します。
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
【関連記事】
「共同出願違反時の拒絶査定不服審判」

なお、本日の本室更新は「商標法68条の31」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました