弁理士試験-パリ6条の5A(1)の「そのまま」

パリ6条の5A(1)の「そのまま」
パリ条約6条の5 – 論文修験者1号
2013/02/12 (Tue) 00:24:36
パリ条約6条の5に、「本国において正規に登録された
商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の
同盟国においても、そのままその登録を認められかつ
保護される。」とあります。
これがあるならば、なにもマドプロにおける国際登録
出願がなくてもよいように思うのですが、何か勘違い
をしているところがあるのでしょうか。
何卒ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
Re: パリ条約6条の5 – 白服 URL
2013/02/12 (Tue) 08:25:47
本国で登録されたら、他の同盟国においても自動的に登録が認められるので、出願は不要、という理解なのでしょうか。
パリ6条(1)がありますよ。(^^;)
これにあたるものとして、日本の商標法では、5条や68条の2があります。
日本以外の同盟国においても、せめて、保護を求めるには「出願」をしなければならないという規定があろうかと思います。
(一般に、条文の一部を抜き出して馬鹿正直に読むと、おかしな解釈になってしまいますので、注意しましょう。)
Re: パリ条約6条の5 – 管理人
2013/02/12 (Tue) 12:25:52
白服さん
いつも回答へのご協力ありがとうございます。
さて、パリ6条の5A(1)の話ですが、読み方を間違えているように思われます。
同条の「そのまま」とは、「そのままの商標」という意味です。
例えば、日本語の商標「独学」を米国で登録する際に、英語に翻訳して「self-education」にしなければならないとすると、商標の同一性が失われてしまい、色々な不都合が生じます。
そこで、「そのまま」(日本語ならその外観で)登録を認めることととしているのです。
Re: パリ条約6条の5 – 白服 URL
2013/02/12 (Tue) 22:31:29
管理人さん、補足をありがとうございました。パリ条約は、古いためか、規定がぼんやりしているので、趣旨とは異なる解釈が生じやすいんですよね。
私は幸い、受験機関の教材によって、本条ははじめから「テルケルマーク」というキーワードとともに学ぶことができましたが、もし独学であったとすると、本条について論文修験者1号さんと同様の考えを持ったかもしれません。
私は、パリ条約については、独学でなく、良き指導者に教わるのが良いのではと思っています。(当サイトの管理人さんの理念に反するとは思いますが…(^_^;))
Re: パリ条約6条の5 – 論文修験者1号
2013/02/13 (Wed) 01:09:18
白服様、管理人様
分かりやすいご回答、どうも有難うございます。
「例えば、日本語の商標「独学」を米国で登録する際に、英語に翻訳して「self-education」にしなければならないとすると、商標の同一性が失われてしまい、色々な不都合が生じます。」
テキストに上記のように書いてくれていれば、長年の謎
にはならなかったと思います。
たいへん助かりました。
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