存続期間短縮の趣旨-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

青本21版商標法19条<参考1> – けっこうなベテラン(受験生)
2020/11/01 (Sun) 12:45:33
いつもお世話になっております。

「存続期間を短縮することにより、不使用取消制度の強化とともに空権化した商標権の整理の促進を図ろうとの趣旨である。」
とありますが、存続期間を短縮すると何故不使用取消制度の強化になるのかご教示ください。

Re: 青本21版商標法19条<参考1> – ひでし
2020/11/06 (Fri) 18:13:07
管理人様の返事が遅くなっていらっしゃるようなので少しだけ。

商標には限りがある

ということだと思います。ですので、なるべく、

本当に必要な人に有効に使わせる
使っていない人からは早目に取り上げる

ということだと思います。

Re: 青本21版商標法19条<参考1> – けっこうなベテラン(受験生)
2020/11/09 (Mon) 07:26:06
御回答頂き、ありがとうございました。

Re: 青本21版商標法19条<参考1> – 管理人
2020/12/11 (Fri) 16:20:35
ひでしさん
ご協力ありがとうございます。

さて、ご質問ですが、青本は、旧法で商標権の存続期間が二〇年であった所、これを現行法では一〇年としたことについて、存続期間を短縮することにより、不使用取消制度の強化とともに空権化した商標権の整理の促進を図ろうとの趣旨である、と説明しています。

文章の意味としては、使用取消制度の強化に加えて、存続期間を短縮することにより、空権化した商標権の整理の促進を図る趣旨であるということですね。
存続期間の短縮によって、使用取消制度が強化されるという意味ではないでしょう。

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