意匠図面で白黒省略可能の理由-弁理士試験

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意匠法 独学 チワワ

青本21版意匠法6条5項 – けっこうなベテラン(受験生)
2020/10/30 (Fri) 12:51:19
いつもお世話になっております。

意匠法6条5項について、
「黒色の物品の上に模様が立体的に表現されている場合、全部を黒色にすると模様があらわれないことになるので、模様のみを黒で表現し、地の黒色は省略できることとしたのである。白色についても同様な理由により彩色を省略することができる。」
とありますが、黒色と白色に限らず、例えば青色の物品の上に青色の模様が立体的に表現されている場合も同様の事態が生じると考えます。

黒色と白色のみに例外を認めた理由をご教示ください。

Re: 青本21版意匠法6条5項 – 管理人
2020/12/10 (Thu) 10:39:09
昭和34年意匠法には既にあるのでそれ以上さかのぼるのは難しいですね。

恐らくは、白黒図面が多用されていることが理由なのではないかと思います。

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コメント

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