不使用正当理由の例-弁理士試験

ブログ
商標法 独学 チワワ

青本21版商標法50条3項 – けっこうなベテラン(受験生)
2020/11/03 (Tue) 08:06:03
いつも大変お世話になっております。

p.1701に、
「審判請求前三月以内の使用ではあるが審判請求がされることを知る前(譲渡交渉等の前)から継続して使用しているもの」
とありますが、この場合は50条1項の「継続して3年以上不使用」の要件を満たさず、そもそも審判請求ができないと考えます。
 
この考えの当否について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 青本21版商標法50条3項 – ひでし
2020/11/06 (Fri) 18:09:26
管理人様からの返事が遅れていらっしゃるようなのでちょっとだけ。

これは、
駆け込みに見えるけれども、意図的に駆け込んだのではないので許してあげる

という意味だと思います。

Re: 青本21版商標法50条3項 – 半熟系Nakagaki
2020/11/06 (Fri) 21:00:27
ドクガク先生がよもぎちゃんと遊んでいる間にコメントします。

 ご指摘の「審判請求前三月以内の使用ではあるが審判請求がされることを知る前(譲渡交渉等の前)から継続して使用しているもの」ですが、商標法50条3項の正当理由の説明だと思います。

 ご指摘の通り、文理解釈上は、50条1項の「継続して3年以上不使用」の要件を満たしません。

 しかし、商標権者が「全く使用していないこと」を証明するのは、現実的には不可能です。このため、審判請求人は「調査した範囲で不使用」という事実に基づいて審判請求すると考えられます。

審判請求自体がこのような背景で行われると考えられますので、ご指摘の「審判請求前三月以内の使用ではあるが審判請求がされることを知る前(譲渡交渉等の前)から継続して使用しているもの」についても、正当理由の一例として記載したのだと考えます。

Re: 青本21版商標法50条3項 – けっこうなベテラン(受験生)
2020/11/08 (Sun) 06:44:14
御回答ありがとうございました。

Re: 青本21版商標法50条3項 – 管理人
2020/12/14 (Mon) 11:34:54
ひでしさん、半熟系Nakagakiさん
ご協力ありがとうございます。

さて、ご質問ですが、審判請求前三月以内の使用ではあるが、先に使用を開始ししていて、その後に譲渡交渉及び審判請求があった例であると考えます。
例えば、審判請求前二月に使用を開始して、審判請求前一月に譲渡交渉があったような事例です。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました