弁理士試験-特134条の3第5項ただし書

特134条の3第5項ただし書
特134条の3第5項 ただし書の解釈 – ダブルゼータ
2010/08/16 (Mon) 06:35:34
お世話様です。標題の件、以下の解釈でよろしいでしょうか?
(例外)期間末日までに、訂正審判審決確定⇒1項の場合には、訂正請求期間の指定の申し立てがあったにもかかわらず、訂正請求がなかった場合と解される。
したがって、当該申し立てがなかった場合には、本項は適用されない???
よろしくお願い申し上げます。
Re: 特134条の3第5項 ただし書の解釈 – 管理人
2010/08/16 (Mon) 19:49:52
順を追って説明しましょう。
①特許を維持する旨の審決に対する取消訴訟の提訴
②提訴から90日以内に訂正審判を請求
③特許を維持する旨の審決の取消判決確定
④審理の再開
⑤特許権者が特134条の3第1項の申し立て
⑥訂正請求期間の指定
⑦訂正審決確定(指定期間内)
という流れです。
この時、⑦で既に訂正審決が確定しているので、
特許権者は再び訂正の請求をする必要が無く、
特許庁が再び訂正について審理する必要もありません。
そのため、特134条の3第5項但し書にて、「訂正の請求がされたもの」とみなされないと規定しているのです。
なお、同1項の申し立てがない場合は、同5項の適用はありませんので、解釈は正しいです。
【関連記事】
「差戻審決後の訂正請求」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問46」です。
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