内装の意匠の部分意匠-弁理士試験

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意匠法 独学 チワワ

青本改定チェック – AAA
2020/05/28 (Thu) 10:26:07
青本が21版に改定されました。

Re: 青本改定チェック – 管理人
2020/05/28 (Thu) 16:52:01
そうですね
今回は準備期間があるので、一読するのも一案だと思います
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/chikujokaisetsu21.html

Re: 青本改定チェック – AAA
2020/05/30 (Sat) 17:46:54
本年度の短答式では、意匠法の得点にばらつきが発生すると予想しています。
特に、改正された建築物、画像、内装の意匠、部分意匠の定義等などを絡めて出題すると、超難問の枝が出現すると想定して、改定された青本のキーワードに基づいて出題箇所を抽出しています。

例えば
1:国会議事堂は、建築物として意匠登録を受けることができる。
2:国会議事堂の議会場は、内装の意匠として登録を受けることができる。
3:国会議事堂の議会場の議長席は、内装の意匠として登録を受けることができる。
3については通常〇としてしまう受験生が多いのでないでしょうか?

Re: 青本改定チェック – 管理人
2020/06/01 (Mon) 16:47:20
3については、内装の意匠の部分意匠として登録を受けることができる場合もあるように思います。

つまり、内装の意匠は、複数の物品等から構成されていることを要します。
しかし、内装の一部について意匠登録を受けようとする意匠登録出願である場合は、意匠登録を受けようとする部分に加え、その他の部分も含めて、本要件を満たしているか否かが判断されます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-04.pdf

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