(在外者の特許管理人) 第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
・特許庁からの手続が煩雑となるからである。なお、日本国内に住所も居所も有しない日本人についても代理人が強制される(青本-特許法)。
・住所とは、生活の本拠のことである。また、居所とは、生活の本拠ではないが、多少の時間的継続をもって住んでいる場所をいう。なお、住所不明又は日本に住所を持たない者については、居所をもって住所とみなす(青本-特許法)。
・特許管理人を登録する必要は無い(青本-特許法)。
・国内処理基準時の経過までの期間(特184条の11第1項)、国内処理基準時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間(特184条の11第2項)、外国語特許出願の翻訳文提出期間(特184条の4)、特施令1条で定める場合(在外者が日本に滞在している間、特許出願を行う場合、特38条の3第3項の経済産業省令で定める書類を提出する場合及び特38条の4第4項ただし書の適用を受ける際に優先権主張基礎出願の写しを提出する場合(特施則4条の4)、第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合)は、国際特許出願人も特許管理人によらずに手続できる。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
・審決取消訴訟等の行政処分不服訴訟は本人を代理できるが、侵害訴訟等は本項に基づく代理ができない。特許法上の問題ではなく、民事又は刑事訴訟法上の問題だからである(青本-特許法)。
・代理権が制限されている場合は代理できない。
・特許管理人は、委任代理人と異なり不利益行為(出願取下、審判請求の取下等)を含む、一切の手続きを行える(青本-特許法)。なお、在外者の代理人は、制限されない限り特別な授権がなくとも不利益行為を行える。また、特許管理人が選任した複代理人は一切の手続きができる。
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