弁理士試験-特許と商標の抵触

特許と商標の抵触
無題 – もんまると
2013/03/25 (Mon) 16:54:08
はじめまして。
商標法29条における商標権と特許権・実用新案権との抵触について質問したいのですが。。。
後願が形状に特徴がある瓶にACEGの文字が付された立体商標(商標権)であるとします。
一方、先願の特許権はACEGの文字の付されていない商標権と同様の形状をした発明に係るものとします。
つまり、後願の商標権は文字付き、先願の特許権は文字無しの発明、両者の形状が同じである場合は「抵触」関係は成立するのでしょうか?
また、後願の商標権が文字無し、先願の特許権は文字付きの発明、両者の形状が同じの場合は「抵触」関係は成立するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2013/03/26 (Tue) 14:37:53
先願特許発明の権利範囲に属するかどうかによります。
よって、特許発明が形状のみを構成要素とするのであれば、後願の商標権が文字付き且つ先願の特許権が文字無しの発明、両者の形状が同じである場合は商29条の抵触関係は成立します。
一方、特許発明が形状+文字を構成要素とするのであれば、後願の商標権が文字無しである以上、抵触は成立しません。
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