弁理士試験-具体的体的態様の明示義務における相当の理由

具体的態様の明示義務における相当の理由について – t
2020/02/02 (Sun) 15:46:23

具体的態様の明示義務:特104条の2では、相当な理由があるときを除き具体的な態様を明らかにしなければならないと規定されています。

青本では相当な理由の具体例として、①営業秘密が含まれている、②主張すべき理由が何もない、といったものが挙げられていますが、②の主張すべき理由が何もないという意味がよくわかりません。
主張すべき理由が何もないというのは、特許権者等が要件にかなった具体的態様を主張できていないという意味なのでしょうか?

Re: 具体的態様の明示義務における相当の理由について – 管理人
2020/02/03 (Mon) 11:13:24

私見ですが、「主張すべき理由が何もない」ということは、特許権者等が主張する物を被疑侵害者が製造していないとか、特許権者等が侵害を構成する製品を特定していないとか、侵害の理由となる特許権が存在しない(無効が確定している・明らかに充足しない等)とか、侵害していると特許権者等が主張する理由(請求原因)に不備・不足がある場合を意味するものと理解しています。

言い換えると、被疑侵害者が具体的な態様を明らかにしようとしても、それが不可能又は明らかに不要である場合を意味するのではないでしょうか。

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