弁理士試験-H22問50

H22問50
菊花紋章 – 駄目でした
2010/05/26 (Wed) 08:34:14
今年は35点で駄目でした。60%超えませんでした。しかしながらどうしても短答の問50の解答が納得できません。特許庁解答は「菊花紋章を顕著に有するものであっても、商標登録を受けることができる場合がある」が×という解答は果たして正しいのでしょうか。教えて下さい。審査基準ではよめないと思うのですが。
Re: 菊花紋章 – 管理人
2010/05/26 (Wed) 11:44:08
問50について異論があるのは事実です。
しかし、私は特許庁の回答が正しいと思っています。
問題となっているのは、恐らく以下の枝2(答えは○)と枝3(答えは×)です。
「2 商標登録出願に係る商標が、その一部に他人の登録防護標章と類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商品と類似の役務について使用をするものである場合、原則として商標登録を受けることができない。
3 商標登録出願に係る商標が、その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても、商標登録を受けることができる場合がある。」
まず、枝3については、短答試験用講座の商4条1項1号に関連記載があります。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo0041.html)
すなわち、問題文に「顕著に」とあるので、「商標の一部に国旗や菊花紋章等が用いられていても、全体として類似していなければ商標登録を受けうる(例えば、菊花の紋章でその花弁の数が12 以上24 以下のもの等)。」という登録を受け得る例外には、あたらないものと思われます。
つまり、「菊花紋章を顕著に有するもの」は、全体としても菊花紋章に類似すると思われます。
また、枝2については、短答試験用講座の商4条1項15号に関連記載があります。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo0043.html)
すなわち、問題文に「原則として」とあるので、「一部に登録防護標章と同一若しくは類似の商標を有する商標又は登録防護標章に類似する商標は、本号に該当する。」とあるように、商4条1項15号により原則として拒絶されるものと思われます。
なお、35点は一応ボーダーライン上だと思います。
来年のためにも、基本レジュメの見直し等はやっておいた方が良いでしょう。
【関連記事】
「弁理士試験の短答試験のボーダーの推移」

なお、本日の本室更新は「未定」です。
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