弁理士試験-H24問9枝5

H24問9枝5
特46条の2第2項、「実用新案登録の願書に添付した」 – Let’s Go!!
2018/05/14 (Mon) 14:54:34
出願時遡及の効果ですが、「実用新案登録の願書に添付した」となっていますが、この点が疑問です。
青本の説明(19版、P.175、後ろから2行目)で、「通常、基礎とした~公報によって拒絶されることとなる」とありますが、この箇所がわかりません。
実案の場合、補正、訂正で範囲が拡張されることもあるので、出願時遡及なんかにしたら、まずいのではないかと考えます。
ここは、どう考えるべきでしょうか? 
たぶん理解間違いしてると思いますが、間違えている点がわかりません。
よろしくお願いします。
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投稿しましたが、これは、H24-9-5についての質問です。レジメも拝見しましたが、「補正又は訂正で、出願当初の添付書類の範囲から広がっている事項については、出願時まで遡及しない」ということなので、
「みなされない場合もある」ということで、この問題は、悪問ではないでしょうか?
Re: 特46条の2第2項、「実用新案登録の願書に添付した」 – 管理人
2018/05/15 (Tue) 12:22:03
H24問9枝5は、「実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第1項の規定(新規性の規定)の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。」です。
原則論を聞いていますので、みなされない場合もあるからといって悪問とは思いません。
なお、特46条の2第2項では、「実用新案登録の願書に添付した・・・」とありますが、新規事項追加の場合には、出願日が遡及しません。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問15」です。

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