弁理士試験-H29商標問4

H29商標問4
H29商4-(イ) – Lets’Go!
2017/06/02 (Fri) 01:02:29
(二)が☓解と考えますので、(イ)は、〇解ですが、これは、なぜ、〇解でしょうか? 商標登録を受けられてもよいのではないかと考えるのですが?
(審査基準も見ましたが、わかりません)
商標:「〇○メロン」(〇○は地域名称)
指定商品:「メロンジュース」を含む
Re: H29商4-(イ) – 初心の者
2017/06/08 (Thu) 17:03:10
横から失礼しますが、単純に商標4①16号違反で不登録と考えました。「○○地域」で生産されたメロンを使用したジュースでなければ、品質誤認となるとおもいます。例えば指定商品:「○○産のメロンジュース」とすれば登録されると思います。
Re: H29商4-(イ) – Lets’Go!
2017/06/08 (Thu) 19:04:04
初心の者さん、投稿ありがとうございます。そうですね、基本でしたね。
なお、別の点で確認したかったのですが、「○○産のメロン」までが許容され、「○○産の~ジュース」が入っていると、拒絶になるように考えます。管理人様いかがでしょうか?
Re: H29商4-(イ) – 管理人
2017/07/21 (Fri) 14:51:32
初心の者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、商4条1項16号もありますが、題意としては商7条の2第1項各号違反でしょうね。
地域団体商標の場合、商標は、商品又は役務の普通名称又は慣用名称である必要があります。
そのため、指定商品「メロンジュース」について、その普通名称又は慣用名称ではない「メロン」を地域団体商標とすることはできません。
よって、「○○産の~ジュース」でも拒絶ですね。
Re: H29商4-(イ) – Lets’Go!
2017/07/22 (Sat) 12:59:53
解説も参照しましたが、地域団体商標の指定商品というものは(又は商標は)、相互の関係で、かなり限定される(そんなに自由度がない)と理解しました。
ご回答ありがとうございました。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験条約問06」です。

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