珍しい知財判決集 平成25年

珍しい知財判決集 平成25年
平成25年(行ケ)第10289号(14回目):平成25年12月24日判決言渡
平成25年(行ケ)第10232号(13回目):平成25年9月26日判決言渡
平成25年(行ケ)第10056号(12回目):平成25年3月27日判決言渡
平成24年(行ケ)第10439号(11回目):平成25年1月30日判決言渡
平成24年(行ケ)第10355号(10回目):平成24年11月21日判決言渡
平成24年(行ケ)第10236号(9回目):平成24年9月12日判決言渡
平成23年(行ケ)第10411号(8回目):平成24年5月30日判決言渡
平成23年(行ケ)第10088号(7回目):平成23年11月8日判決言渡
平成23年(行ケ)第10001号(6回目):平成23年2月8日判決言渡
平成22年(行ケ)第10248号(5回目):平成22年11月30日判決言渡
平成22年(行ケ)第10197号(4回目):平成22年7月15日判決言渡
平成22年(行ケ)第10130号(3回目)平成22年5月19日訴え却下(判決)
平成22年(行ソ)第10002号(2回目)平成22年3月24日再審却下
平成21年(行ケ)第10232号(1回目)平成22年2月10日判決言渡
「審決取消請求事件」
既に提起された拒絶審決の取消請求事件において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ、同判決が確定しているにも係らず、再提起したことにより訴えが却下された事件・・・の14回目。
このまま最多記録を狙って欲しい。ちなみに発明は特開平11-182202
平成25年(ネ)第10064号:平成25年12月11日判決言渡
平成24年(ワ)第24571号:平成25年7月16日判決言渡
「損害賠償等請求事件」
著名漫画家佐藤先生の似顔絵プレゼントを悪用して、自ら企画した陛下プロジェクトに賛同したかのように装って当該似顔絵をWeb上に投稿した事件の控訴審(まだやってたんだ・・・)。
地裁では、名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為としての著作者人格権侵害(著作113条6項)と、名誉毀損による損害賠償及び慰謝料が請求され、いずれも認められた。「名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為」の一事例として興味深い。
※参考1「イラストを無断政治利用したユーザー、佐藤秀峰さんにも○害予告されましたと呟く。
※参考2「植田正明氏訴訟案件について途中経過報告
平成25年(行ケ)第10073号:平成25年12月5日判決言渡
「審決取消請求事件」
事件としては新規事項追加を理由とする拒絶審決に対する取消訴訟。ただし、原告が主張した取消事由のいくつかが珍しい。取消事由3については・・・拒絶査定には備考欄がないことあるしなぁ~。
取消事由2:審決の「手続の経緯」において経緯の大部分が省略されている。→判決:審決において手続の経緯を必ず記載しなければならないとする法令上の根拠はない。
取消事由3:拒絶査定では理由の項目が記載されていない。→判決:審決取消訴訟においては、原処分たる拒絶査定の違法性は審理の対象とならない。なお、拒絶査定には理由が付されていれば足り、「理由」という項目が記載されなければならないものではない。※原査定には、「平成23年5月23日付け拒絶理由通知書に記載した理由1及び2によって拒絶すべきものである」及び「意見書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない」と記載されていた。
取消事由6:審判官1名を変更しているが、審判官の忌避を申し立てておらず変更の理由が不明で不可解である。→判決:拒絶不服審判の手続中に審判官を変更したことが違法ではない。
平成25年(ネ)第10004号:平成25年9月25日判決言渡
「信用毀損行為差止等請求控訴事件」
平成24年(ワ)第13494号:平成25年6月28日判決言渡
「著作者人格権等侵害行為差止等請求事件」
平成24年(ワ)第11119号:平成24年12月6日判決言渡
「信用毀損行為差止等請求事件」
弁護士と行政書士のガチンコバトル。知財を駆使した法廷での公開喧嘩・・・。「信用毀損行為差止等請求事件」では、弁護士と行政書士とが競争関係にあると判示された点が興味深い。
平成24年(ワ)第32409号,平成25年(ワ)第5163号:平成25年8月29日判決言渡
「損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求事件」
著作権侵害を理由に動画の削除を請求したが、侵害の停止又は予防の請求に附帯していないとして認められなかった事例。東京地裁は、風景の映像DVDについて、著作権(複製権及び頒布権)の侵害を認めつつ、侵害の停止又は予防の請求に附帯してしなければならないこと(著作112条2項)を理由に削除請求を認めず、損害賠償請求のみを認めた
平成24年(ワ)第27881号:平成25年3月27日判決言渡
平成23年(ネ)第10072号:平成24年2月29日判決言渡
平成23年(ワ)第22310号:平成23年10月28日判決言渡
「特許料請求控訴事件」
電気炊飯器の登録実用新案(実用新案登録3126350号)で三菱電機相手に1億円の損害賠償を求めた勇者の事例。・・・が、今度は相手を日立に変えたみたいだが請求額1憶円は変わらない。ホントすごい。
平成23年(ヨ)第22027号:平成25年2月28日判決言渡
平成23年(ヨ)第22098号:平成25年2月28日判決言渡
特許権仮処分命令申立事件
信義則上の義務を尽くすことなく特許権に基づく差止請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないとされた事例。アップルのiPhone4とiPad2は、サムスンが所有する特許権の技術的範囲に属するけど、サムスンがFRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、ライセンス契約の締結準備段階に入ったものというべきであるから、誠実に交渉を行う信義則上の義務を負うと決定?された。また、被保全権利についての疎明を欠くとして、生産等の差し止めは認められなかった。
平成24年(行ケ)第10298号:平成25年1月21日判決言渡
「 審決取消請求事件」
謎の推進装置に関して、発明に該当しない旨の拒絶審決の取り消しを争った事例。なお、発明は特開2010-101300である。運動量保存の法則に反するとして、自然法則を利用したものではなく「発明」に該当しないと判示された。
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