訴訟提起を告知するプレスリリースが不正競争行為(虚偽陳述流布)と判示された件

訴訟提起を告知するプレスリリースが不正競争行為(虚偽陳述流布)と判示された件
平成26年(ワ)第3119号:平成27年2月19日判決言渡
損害賠償請求事件
本件で被告は、商社である原告による被疑侵害製品の輸入、譲渡及び譲渡の申出が被告特許権の侵害に当たるとして、侵害行為の差止め及び損害賠償を求める先行訴訟を提起するとともに、被告のウェブサイト上にプレスリリースを掲載した(未確定の先行訴訟では、申出の事実があった証拠はないとして請求棄却の判決がされた)。
本件は、これに対して、当該プレスリリースの掲載が不競2条1項14号の不正競争行為(虚偽陳述流布)に該当するとして損害賠償を求めた事例である。
判決では、見出し及び第1段落に虚偽の事実はないとしたが、第2段落は(見出しの、第1段落及び第2段落を併せ読むと)、原告が侵害行為を行っていると強く思わせ、訴訟提起の事実を公表して先行訴訟における自らの主張内容や見解を単に説明するという限度を超えており、営業上の信用を害すると判断された。
そして、原告が輸入販売、譲渡の申出をしていた事実は認められず、記載された事実は虚偽であるとして損害賠償を命じた(先行訴訟の提起自体は権利行使の範囲内であり不法行為でないとされた)。
なお、類似訴訟として平成23年(ワ)第38799号(原告はメーカー)があるが、原告が製造したLEDを日本に輸入販売する行為が特許権侵害になるというのは、虚偽であるとすれば原告の営業上の信用を害するとしたものの、原告製品は訂正後発明の技術的範囲に属すると考えられ且ついまだ無効審決がされていないとして正当な権利行使を認め、こちらでは被告が勝ってる(虚偽陳述流布ではないとされた)。
・プレスリリースの内容
[台湾Everlight社製白色LEDに対する新たな特許侵害訴訟の提起について
2011年10月4日,●●●●●●(本社:●●●●●●,社長:●●●●)は,●●●●●●(本社:●●●●●●,社長:●●●●。以下「立花社」)を被告として,台湾最大のLEDアッセンブリメーカーであるEverlight Electronics社(本社:●●●●●●●●●●,董事長:●●●。以下「Everlight社」)が製造し,立花社が輸入,販売等する白色LED(製品型番:GT3528シリーズ,61-238シリーズ)について,当社特許権(第4530094号。以下「094特許」)に基づき,侵害差止め及び損害賠償を求める2件の訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。
当社は,これまでも当社特許を侵害する企業に対しては,全世界において当社の権利を主張し,とりわけ,日本市場での当社特許の侵害行為に対しては,断固たる措置を取ってまいりました。しかしながら,昨今の中韓台LEDチップ及びパッケージメーカーによる,特許権を無視した日本市場での行動は目に余るものがあります。このような日本市場での当社特許の侵害行為に対する対抗措置の一環として,今年8月にEverlight社製白色LEDを取り扱っていた会社に対する訴訟を提起し,当該事件の被告は当該白色LEDが当社特許の権利範囲であることを認め,その販売等を中止しました。今回提起した訴訟は,この訴訟に続くものであり,立花社に対してもその販売等の中止等を求めるものです。](判決文別紙より引用。ただし、原告被告の名称は削除した)
というわけで、今後の教訓として、プレスリリースなどでは、
訴訟提起の事実の公表
の範囲に収まるように、表現を注意する必要がありますね。
それにしても、何故被告は原告から実際に購入して訴訟前に証拠を集めなかったのかな・・・?
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