弁理士試験-請求項の訂正

請求項の訂正
請求項の訂正 – 初学者である事を特徴とする質問者
2013/10/21 (Mon) 21:14:37
海外在住さんの質問に関連して質問させて頂きます。
126条一項、134条の2一項では、第四号で
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、とあります。
サブクレームのメインクレームからの引用を外すと言う意味に理解してしまうのですが、そうすると権利範囲が拡大するので、前から疑問に思っていました。
正しい解釈を教えて頂けますでしょうか。
Re: 請求項の訂正 – 管理人
2013/10/22 (Tue) 12:32:35
一般的には、サブクレームのメインクレームからの引用を外す際にはメインクレームの構成要素をサブクレームに追加して独立クレーム化するので、特126条1項4号の訂正で権利範囲が拡大することにはなりません。
例えば、クレーム1が「側面にスリットを有する切り餅」で、クレーム2が「前記スリットは外周に延在するクレーム1の切り餅」の場合、上記のような構成要素の追加をしないと、「スリットは外周に延在する切り餅」となり、意味が分からなくなってしまいます。
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