弁理士試験-特17条の2第3項かっこ書きの読み方

特17条の2第3項かっこ書きの読み方
特17条の2第3項について – nayuta
2010/02/27 (Sat) 22:16:09
管理人さま よろしくお願いいたします。
特17条の2第3項かっこ書きのかっこ書きに、「翻訳文 又は 当該補正後の 明細書、特許請求の範囲 若しくは 図面」とあります。ここで翻訳文をABCDEFとし、誤訳訂正後のAをA’誤訳訂正後のCをC’とすると、前記一文は「ABCDEF 又は A’C’」となると思います。何故なら誤訳訂正書の内容は、明細書、請求項、図面の全文を指すのではなく、訂正箇所のみと思うからです。
でもこれでは手続補正書での補正できる範囲としてはおかしいので、「ABCDEF 及び A’C’」(の範囲)と理解するのでしょうか? それとも、「ABCDEF 又は A’BC’DEF」と理解するのでしょうか?後者の場合は「当該補正後の 明細書、特許請求の範囲、図面」が指すものは、「誤訳訂正書で補正した部分も、していない部分も含めた明細書、特許請求の範囲、図面」となってしまいます。
Re: 特17条の2第3項について – 管理人
2010/03/04 (Thu) 14:32:14
まず、特17条の2第3項かっこ書きは、誤訳訂正により範囲が広がることを考慮しています(青本)。
そのような前提に立つと、ご質問のように「ABCDEF及びA’C’」と解釈した場合は、「A’・C’」よりも狭い範囲である誤訳訂正前の「A・C」の範囲内で補正することが要求されてしまい、妥当ではありません。
また、そもそも「又は」という文言を「及び」と解釈することもできません。
従って、ご質問の場合は「ABCDEF又はA’C’」の範囲で補正可能であると解されます。
言い換えると、「ABCDEF」の範囲からも、「A’C’」の範囲からも補正できるということです。
つまり、同条の「明細書、特許請求の範囲又は図面」の「又は」と同じ読み方です。
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