弁理士試験-特104条の3の攻撃又は防御の方法について

特104条の3の攻撃又は防御の方法について
特許法104条の3について – bond
2012/09/09 (Sun) 23:03:40
104条の3第二項に「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められたときは、裁判所は申立てにより又は職権で却下の決定をすることができる」と規定されていますが、
この「攻撃と防御の方法」について、青本の解説にある「無効にされることになる旨の抗弁等」とは、「特許が無効審判によって無効にされるべきものである旨の主張(無効の抗弁)と原告(特許権者)の「無効にされるべきではない旨の反論や訂正によって無効理由が解消できる旨の主張(訂正の最抗弁)のことを指しているのでしょうか。
また「抗弁の濫用防止の観点から、攻撃又は防御の方法については審理を不当に遅延させるものと認められるときは・・・」とありますが、審理を不当に遅延させようとするのは、どのような
ことを期待してのことなのでしょうか。
Re: 特許法104条の3について – 管理人
2012/09/19 (Wed) 17:44:29
「特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められる」との主張ですので、無効の抗弁等のことを指しており、訂正の再抗弁は含まれないと思われます。
攻撃の方法としては、例えば、差止請求権不存在確認請求事件において、原告である実施者が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる旨を主張する場合が考えられます。
また、審理を遅延させることを期待する場面としては、無効資料調査のための時間を稼ぎたい場合等が考えられます。
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