弁理士試験-特104条の2の相当の理由について

特104条の2の相当の理由について
104条の2 「相当の理由」について – 4年目
2012/09/04 (Tue) 21:02:52
青本の字句の解釈に記載にある「相当の理由」についてです。
営業秘密が含まれていたり⇒これは分かります。
主張すべき理由が何も無いようなとき⇒理由が無いなら「相当の理由」には該当しないのでは?と思いますが、どういう事なのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 104条の2 「相当の理由」について – 管理人
2012/09/18 (Tue) 15:06:15
そもそも、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法を実施していない場合が該当すると思います。
つまり、自己の実施している物又は方法がない場合、無いものの具体的態様を明らかにすることはできませんので、主張すべき内容が無い状態となります。
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