弁理士試験-最後の拒絶理由通知

最後の拒絶理由通知
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最後の拒絶理由通知とは? – スマイル
2010/11/10 (Wed) 16:14:27
ご質問します。次のような問題がありました。、「甲は「aを有するエンジン」の発明イと「a及びbを有するエンジン」の発明ロを行い、発明イをクレームに、イ、ロを明細書に記載して出願を行った。しかし、発明イは刊行物X記載の発明を引用例として29条2項の適用により第1回目の拒通知を受けた。これに対して,甲はクレームを発明イから発明ロに変更する補正をしたところ、補正後の発明ロは刊行物X及びY記載の発明を引例として29条2項により特許を受けることができない旨の第2回目の拒絶理由を審査官から受けた。」。これに対して、回答には第2回目の拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知であるとの前提で書かれてありました。また、「第2回目の拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知にに対する補正によって通知が必要になった拒絶理由のみに通知される」とも記載されてありました。
しかしながら、2回目の拒絶理由通知は第1回目の拒絶理由通知にはない、発明イの他の部分から新たな拒絶理由が発見されて行われた「最初の拒絶理由通知」もあり得ると考えて場合分けをした回答をしてはいけないのでしょうか。
Re: 最後の拒絶理由通知とは? – 管理人
2010/11/15 (Mon) 12:23:17
発明イから発明ロに変更・・・シフト補正?
という突っ込みは置いておいて、
審査基準の『審査の進め方』には、最後の拒絶理由が通知される具体例として、
「審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正、又は、審査した請求項の技術的事項を削除もしくは限定する補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき」
が挙げられています。
よって、これに従えば回答の前提は正しいと思います。
実際に場合分けするか否かは、以降の問いとの関係で、回答全体の流れが不自然にならなければどちらでも良いでしょう。
なお、実務上は厳密な運用をしておりませんので、スマイルさんがご指摘するように、最初の拒絶理由となる可能性もあります。
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