弁理士試験-R01特実問17枝5

令和元年度短答試験 R01特実問17枝5について – saku
2020/01/16 (Thu) 23:32:51

■令和元年度短答試験 R01特実問17枝5
https://benrishikoza.com/kakomon/r01toi17/

特許出願Bは特29条の2の規定により拒絶されることはないとの解答ですが、特許出願Cはこのまま特許査定となるのでしょうか?
また、その後、甲が、特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハを記載した新たな特許出願Dをした場合は、特許出願Cと特許出願Dの関係はどうなるのでしょうか?
例えば、特許出願Cが特許査定となった後、特許出願Dをした場合は、どうなるのでしょうか?

Re: 令和元年度短答試験 R01特実問17枝5について – 管理人
2020/01/17 (Fri) 12:57:59

特許出願Cは許可され得るのですが、独占権が重複して存在することは許容されませんので、特許出願Dが特許査定されると、無効理由が生じることになります。
(特39条5項に規定されているように、先願の地位が消滅しないため)

Re: 令和元年度短答試験 R01特実問17枝5について – saku
2020/01/20 (Mon) 21:16:09

管理人様
よくわかりました。ありがとうございます。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました