弁理士試験-防護への変更要件

防護への変更要件
商65条、出願の変更 – Lets’Go!
2017/03/02 (Thu) 22:53:25
出願の変更で、商標から防御に変更できます。
ここで、登録商標の場合、指定商品又は指定役務を後から増やす場合、その商標出願ができますが(5条)、その商標出願を防護標章出願に変える場合に、64条の要件によることなく、防護に変更できるということでしょうか?
Re: 商65条、出願の変更 – 管理人
2017/03/06 (Mon) 12:28:06
登録商標と同一の商標について、異なる指定商品又は指定役務を指定して出願した場合に、当該商標登録出願を防護標章登録出願に変更するときに、商64条の要件は課せられません。
しかし、商64条の要件不備の場合は、変更出願はできても、その後の審査で防護標章登録出願が拒絶されます(商68条第2項で読み替えた商15条)。
Re: 商65条、出願の変更 – Lets’Go!
2017/03/06 (Mon) 13:32:29
15条で読替えて、拒絶理由・64条ではじいている点、分割も同じである点をクリアに理解しました。どうもありがとうございました。
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