当初翻訳文の範囲を超えて誤訳訂正した後に補正した場合に翻訳文新規事項追加となるのか?

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特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
⑪外国語書面出願について、翻訳文Aが提出され、誤訳訂正によって翻訳文がBに補正されている場合に、その後一般補正によって翻訳文Bを補正する場合には、「Aに対する翻訳文新規事項の追加がない」かつ「Bに対する翻訳文新規事項の追加がない」の両方の要件を満たさなければならないと理解しておりますが、正しいでしょうか。また、外国語特許出願(PCT)でも同様でしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/13 (Tue) 15:28:37
⑪当初翻訳文の明細書A→誤訳訂正後の明細書B→手続補正後の明細書Cの流れだとして、いわゆる翻訳文新規事項追加(特17条の2第3項)となるのは、明細書Cに記載の事項が明細書Bに記載の事項の範囲内にないときです。
明細書Bに記載の事項が明細書Aに記載の事項の範囲内にないとしても、誤訳訂正なので翻訳文新規事項追加にはなりません。

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