弁理士試験-彩色の省略

彩色の省略
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意匠法について – BOND
2010/11/12 (Fri) 17:32:55
意匠登録出願において、願書の「意匠の説明」の記載についての質問です。黒色か白色のうちの一色の彩色が省略できるわけですが、わからないのは、彩色の省略が記載されていれば、登録商標は形状・模様・色彩の組み合わせと解され、省略する旨の記載がなければ、登録意匠は形状・模様の意匠とされるという点です。LECの論文アドバンステキストに記載されていました。ご教授ください。
Re: 意匠法について – 管理人
2010/11/16 (Tue) 12:18:07
概念として、彩色が省略されている=図面上は無色です。
そのため、彩色を省略した旨の記載があれば、当該無色の箇所は白色又は黒色となります。
一方、その旨の記載がなければ、無色ですので色彩がありません。
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