意匠の創作非容易性の引例となる画像は、操作画像等に限定されない

ブログ
意匠法 独学 チワワ

意匠法 第2条1項かっこ書き

意匠法 第2条1項かっこ書き – Let’s Go!!
2021/01/21 (Thu) 23:23:58
画像についてのかっこ書きの意味がわからなくなりました。ご教示お願いします。

「画像(...に限り、画像の部分を含む。...を除き、以下同じ。)」
ですが、この「...を除き」ですが、

これは、例えば、第3条2項の「画像」の場合、
上の「(...に限り、画像の部分を含む。)」という特定された「画像」ではなく、ただの一般用語としての「画像」である。

という理解でよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 意匠法 第2条1項かっこ書き – 管理人
2021/01/26 (Tue) 14:27:59
R01改正本に記載されている通りです。
すなわち、カッコ書に挙げられた各規定における「画像」は、操作画像及び表示画像以外の画像が含まれる、一般用語としての画像です。

Re: 意匠法 第2条1項かっこ書き – Let’s Go!!
2021/01/26 (Tue) 15:38:16
貴重なるご回答ありがとうございました。

条文において、2種類の「画像」があること、
また「より広い定義」の必要性の存在を理解できました。

過去ログ

掲示板の過去ログもご覧ください

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました